- (1)相談受付
- 新しくサービスを利用したい場合や困ったことがある場合は、相談支援事業所または市町村の障害福祉課に連絡しましょう。
サービスを利用する場合は『サービス等利用計画』を作成・提出する必要があります。
ご本人・保護者の方が自分で作成することも可能(セルフプラン)ですが、相談支援事業所の相談支援専門員が依頼を受けるので、市町村にある事業所を選択しましょう。
- (2)相談事業所との契約
- 『サービス等利用計画』の作成を依頼した事業所から説明を受け、相談支援事業所との利用契約を結びます。
相談支援専門員が自宅等を訪問して、ご本人やご家族の希望やこれからの暮らしなどについて直接お話をうかがい、まず『サービス等利用計画(案)』を作成し、市町村に提出します。
支給決定に必要な認定調査や区分認定が市町村によって実施されますので、支給申請書など必要な書類を提出してください。
- (3)受給者証の受け取り
- 市町村は『サービス等利用計画(案)』にもとづいて、利用できる福祉サービスの内容や量を決定し、受給者証を発行しますので大切に保管してください。
- (4)サービス担当者会議への参加
- 相談支援専門員が、受給者証や『サービス等利用計画(案)』にもとづいて、利用できる福祉サービス事業所や暮らしを応援してくれる人たちを集めて会議を開くので、ご本人やご家族の希望も話してください(会議は必要に応じて数回開催されることもあります)。
- (5)サービス利用事業所との契約
- サービス担当者会議での内容を受け、相談支援専門員が『サービス等利用計画』を作成します。
その後、本人やご家族が利用する事業所と契約をし、サービスの利用がはじまります。
- (6)サービス利用開始とモニタリング
- 『サービス等利用計画』と受給者証にもとづいて、相談支援専門員が定期的にサービスの利用状況や本人の生活環境について面談し把握(モニタリング)いたします。
サービスの変更を希望される場合はご相談ください。
※「相談支援利用の主な流れ」は一例です。
さまざまな状況により変更がありますが、相談員が責任を持ってサポートいたします。